
令和3年度の募集について
令和3年度(2021年度)の募集要項は近日中にこちらのホームページに掲載いたします。もうしばらくお待ち下さい。
来年度の入所を希望されている方向けの園見学は、2020年12月1日より再開しております。見学をご希望の方はお電話にてご予約をお願いいたします。
応募資格
・保育の必要性が証明でき、川崎市または横浜市に住所をお持ちで、
実際にお住まいの方
・川崎認定保育園等補助金の支給対象児童
※支給対象児童の条件は下記をご確認ください。
次の(1)から(4)の条件にすべて該当する保護者が対象です。
(1)保護者及び児童が、川崎市に在住し、かつ住所を有していること。
(2)保護者がアからコのいずれかに該当すること。
ア)1月において16日以上かつ1日当たり4時間以上労働することを常態としている場合
イ)妊娠中であるか、又は産後間もない場合
ウ)疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合
エ)親族等(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護している場合
オ)震災、風水害、火災その他の災害の復旧当たっていることにより保育ができない場合
カ)求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていることにより保育ができない場合
キ)通学で月16日以上かつ1日4時間以上保育ができない場合
ク)児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合。
また、配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であると認められた場合
ケ)補助対象となっていた児童の保護者が、きょうだいの育児休業を取得した場合
コ)ア~ケに掲げるもののほか、ア~ケに類するものとして
市町村が認める事由に該当する場合
※1 上記のイ) カ) ケ)の場合は、対象期間が限られます。
イ)の場合は、産前産後2か月の、計4か月分を限度とします。
カ)の場合は、求職中のうちの2か月分を限度とします。(年度中、世帯1回のみ)
ケ)育休の場合は、原則、補助対象外となりますが、ア)の理由により
補助対象となっている保護者が育児休業を取得した際は
例外的に補助対象を継続とします。補助対象期間は、
育児休業対象児童が満1歳に達した年度末までとします。
(3)保護者が、保育料を滞納していないこと。
(4)児童が、川崎認定保育園(横浜保育室)に週4日以上通園しており、
幼稚園等その他の施設には在籍していないこと。
044-542-3820
受付時間
平日 8:00~19:00